労働・社会保険手続き顧問

会社設立時における社会保険の新規適用手続きや労働保険・雇用保険の事業所設置手続き、従業員の入社および退社に伴う各種手続き、労災事故、傷病・出産・育児に伴う請求手続きの代行をいたします。オンライン申請を活用し、複雑な手続きもスピーディーに対応致します。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 社会保険に入るのに、保険料がどのくらいかかるか知りたい
  • 仕事中に従業員が怪我をしたが、労災手続きがよく分からない
  • 毎年の労働保険料の計算が面倒だ
  • 従業員の離職票を書くのが手間だ
  • 事務員が辞めたので、手続きをアウトソーシングして経費を削減したい

当事務所では複雑な労働・社会保険手続きを代行して承っております。専門家にアウトソーシングすることで、安心かつ経費削減が実現します!

サービス内容

労働・社会保険事務手続き代行

社員の採用時や退職時の届出書類や健康保険の報酬月額算定基礎届、労働保険の年度更新、社会保険の各種給付申請、複雑な労災事故の請求業務など、労働・社会保険関係のすべての手続きを代行して継続的に行います。

労働・社会保険新規適用手続き代理

事務所の設立や事業開始時などまだ保険関係が設立していない場合に行う手続きです。年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク等関係官公署への新規適用手続きを代行して行います。

労務管理上の法定手続き代理

就業規則をはじめ、時間外労働に関する労使協定(36協定)、変形労働時間に関する労使協定、労働安全衛生法で定められた各種届出書の作成、提出・申請を代行して行います。

行政機関の調査の立会い

労働基準監督署や年金事務所が法令に基づいて事業主(適用事業所)に対して実施する調査に立ち会い、説明、陳述を行います。

労働・社会保険に加入する事業所

労働保険、社会保険は従業員を雇い入れた際に法律上加入する義務がある保険制度となります。民間の保険のように、「加入する」「加入しない」を任意で選べるわけではなく、法律上該当するのであれば、強制的に加入する義務があります。

労働保険(労災保険・雇用保険)

労働者を雇用する事業は、事業の種類や規模を問わずすべて適用事業となります。(ただし、個人経営の事業で労働者数が常時5人未満の農林水産の事業は任意適用です)労災保険は、正社員・アルバイト・パートなど名称は関係なく、全ての従業員に適用されます。雇用保険には、その働き方によって、一般被保険者・高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者 ・日雇労働被保険者などがあります。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)

全ての法人事業所、常時5人以上の従業員のいる個人事業所(一部業種に例外あり)は、強制的に健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。

労働・社会保険の保険料

労働保険、社会保険の保険料は、事業主と従業員がそれぞれ負担します。それぞれの負担割合や保険料は保険の種類によって異なります。

労災保険

保険料は全額事業主が負担します。賃金総額に保険料率(業種により異なります)を掛けて保険料を算出します。

雇用保険

保険料は事業主と被保険者(従業員)の双方で負担します。賃金総額に保険料率(業種により異なります)を掛けて保険料を算出します。

健康保険・厚生年金保険

従業員1人1人の給与額で保険料が決まります。保険料は事業主と被保険者の双方で負担します。

 

労働・社会保険手続き顧問の よくある質問

  • Q 労働・社会保険手続顧問 従業員が仕事中に怪我をしたけれど、大した怪我ではないので、労災ではなく健康保険を使っても大丈夫ですか?

    A

    よく「労災を使うと会社に不利になる」と考えて、労災扱いにしないというケースが見受けられます。しかし、これは「労災隠し」といって悪質な行為と判断されてしまうので絶対に行わないでください。また、「大した怪我ではない」と思って健康保険で治療していたら、思った以上に治療が長引き、本人が途中で労災にして欲しいと言ってくるケースもあります。労災が起きたら速やかに手続きを行うようにしてください。

  • Q 労働・社会保険手続顧問 パートは保険に入らなくていいですか?

    A

    パートであっても、以下の条件に当てはまれば加入となります。

    • 労災保険:パートでも全員適用です。
    • 雇用保険:週に20時間以上働くパートであれば加入です。
    • 健康・厚生年金保険:1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般従業員の概ね4分の3以上であれば加入です。

    また、企業の従業員数によっては、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が88,000円以上、2カ月を超える雇用の見込みがある学生でないパートも社会保険は適用です。(2022年4月現在は501人以上、2022年10月からは101人以上、2024年10月からは51人以上の企業が対象です)

  • Q 労働・社会保険手続顧問 試用期間中の社員は社会保険に加入しなくてもいいですか?

    A

    試用期間中であっても、適用除外要件に該当しない限りは入社初日から加入です。ちなみに社会保険の適用が除外されるのは、以下の方々です。

    1. 日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えない範囲で使用される者
    2. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)
    3. 季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者
    4. 臨時的事業(博覧会等)に使用され、6ヶ月を超えない者
  • Q 労働・社会保険手続顧問 労務相談・相談顧問 顧問契約を結んだ場合、手続きはどこまでやってもらえますか?

    A

    労働・社会保険手続き顧問契約のお客様については、主な労働・社会保険関係手続きは含まれているとお考えください。従業員の入退社手続き、労働保険料の年度更新、社会保険の算定、賞与支払届の提出、36協定の提出等です。ただし、就業規則の作成・届出及び助成金の申請については、別途費用が発生いたします。また、その他にも一部別に費用が発生する手続きもございます。(派遣許可申請等)
    なお、労務相談・相談顧問契約のお客様につきましては、労働・社会保険手続き等は費用に含まれておりません。(別途費用が発生いたします)

  • Q 労働・社会保険手続顧問 就業規則等作成 労務相談・相談顧問 毎月料金を支払う「顧問契約」でないと、受けてもらえないのですか?

    A

    スポットでご依頼いただくことも可能です。
    ただし、お受けできる業務の範囲がございますので、詳細はご相談ください。

  • Q 労働・社会保険手続顧問 給与計算顧問 労務相談・相談顧問 顧問契約をした場合、どの程度会社に訪問してもらえますか?

    A

    原則として単に書類の受け渡し等はデータ送信、郵送その他で行っております。また、ご相談等については、オンラインでのご面談を推奨しております。ただし、詳細なお打ち合わせが必要なケース等がございましたらもちろんお伺いさせていただきますのでご安心ください。

    また、定期訪問をご希望の場合は、別途お申し出いただければ対応いたします。(別途費用が発生いたします)