助成金申請代行サービス

複雑な助成金申請を代行するとともに、詳細な受給要件をクリアするためのアドバイスも行っております。自社でどのような助成金申請が可能であるかのご相談にも対応しています。

キャリアアップ助成金

【概要】
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成されます。

【主なコース】

正社員化コース

助成内容

有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成

1期申請 転換または直接雇用後 6か月
2期申請 転換または直接雇用後 12か月

助成額 ①有期→ 正規:1人当たり80万円(1期あたり40万円)
②無期→ 正規:1人当たり40万円(1期あたり20万円)

賃金規定等改定コース

助成内容 すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合に助成
助成額

①3%以上5%未満:1人当たり5万円(3万3,000円)
②5%以上:1人当たり6万5,000円(4万3,000円)
<1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100名>

()内は大企業の助成額

賃金規定等共通化コース

助成内容 有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者との共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成
助成額

1事業所当たり60万円(45万円)
<1事業所当たり1回のみ>

()内は大企業の助成額

賞与・退職金制度導入コース

助成内容 有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成
助成額

1事業所当たり40万円(30万円)
<1事業所当たり1回のみ>

賞与および退職金制度を同時に導入した場合
1事業所当たり56万8,000円(42万円6,000円)

()内は大企業の助成額

社会保険適用時処遇改善コース

助成内容 非正規雇用労働者に新たに社会保険を適用させるとともに、労働者の収入を増加させた場合に助成
助成額

①手当等支給メニュー 1人当たり最大50万円
②労働時間延長コース 1人当たり30万円
③併用メニュー 1人当たり最大50万円

大企業の助成額は3/4

人材開発支援助成金

【概要】
雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が助成されます。

【主なコース】

人材育成支援コース 人材育成訓練

訓練対象者 雇用保険被保険者
基本要件
  • OFF-JTにより実施される訓練であること(事業内訓練または事業外訓練)
  • 実訓練時間数が10時間以上であること
助成率・助成額

経費助成45%~70%(30%~70%)
賃金助成(1人1時間当たり)760円(380円)

支給限度額あり、()内は大企業の額または率

人材育成支援コース 認定実習併用職業訓練

訓練対象者 次の①から③までのいずれかに該当する15歳以上45歳未満の雇用保険被保険者
① 新たに雇い入れた者
② 大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者であって、通常の労働者に転換した者
③ 大臣認定の申請前に既に雇用する通常の労働者
(ただし、大学、大学院または短期大学と連携して実施されるOFF-JTを訓練カリキュラムに組み込んだ認定実習併用職業訓練に限る)
基本要件
  • OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
  • 訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
  • 総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること

他にも要件があります

助成率・助成額

経費助成45%(30%)
賃金助成OFF-JT(1人1時間当たり)760円(380円)
賃金助成OJT(1人1コース当たり)20万円(11万円)

支給限度額あり、()内は大企業の額または率

有期実習型訓練

訓練対象者 正社員経験の少ないパートやアルバイトなどの有期契約労働者
基本要件
  • OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
  • 実訓期間が2か月以上であること
  • 総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
助成率・助成額

OFF-JT経費助成60%~70%
賃金助成OFF-JT 1人1時間当たり760円(380円)
賃金助成OJT 1人1コース当たり10万円(9万円)

支給限度額あり、()内は大企業の額

65歳超雇用推進助成金

【概要】
生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成されます。

【主なコース】

65歳超継続雇用促進コース

助成内容 A.65歳以上への定年引上げ
B.定年の定めの廃止
C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D.他社による継続雇用制度の導入
助成額

A.・B.は措置の内容と適用人数に応じて15万円~160万円
C.は措置の内容と適用人数に応じて15万円~100万円
D.は他社における制度の導入に要した経費の1/2の額を助成
(D.の上限額は措置の内容に応じて10万円~15万円)

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

助成内容 高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る次の措置を実施
①高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
②高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
⑥法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入
助成額

経費助成60%(45%)

()内は大企業の額、他にも支給要件や支給限度額があります

高年齢者無期雇用転換コース

助成内容 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換
助成額

対象労働者一人につき 30万円(23万円)

()内は大企業の額、他にも支給要件や支給限度額があります

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助成金活用をご検討のお客様へ

助成金の特徴

助成金は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに役立つものが多数あり、大きく以下の2つに分かれています。

  • 雇用関係助成金
  •   雇用維持関係の助成金、人材開発関係の助成金 等

  • 労働条件等関係助成金
  •   生産性向上等を通じた最低賃金の引上げを支援するための助成金、労働時間の設定改善を支援するための助成金 等

なお、助成金のコースによってはあらかじめ計画届を提出するなど、多くの時間が必要となります。 お申込みいただいた時点で申請代行が不可能であると判明した案件につきましては、お断りさせていただく場合があります。

中小企業の範囲 ※例外あり

原則として、次の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当します。

産業分類 資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

受給制限

次のいずれかに該当する事業主は、助成金を受給することができません。

  1. 不正受給をしてから5年を経過していない事業主
  2. 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 (支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
  3. 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
  4. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
  5. 事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
  6. 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは 行う恐れのある団体に属している場合
  7. 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
  8. 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名および役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表について、あらかじめ承諾していない事業主  など

助成金申請代行サービスの よくある質問

  • Q 助成金申請代行サービス 助成金申請代行サービスは顧問契約をしていなくても利用できますか?

    A

    助成金申請代行のみ(スポット)でご依頼いただくことも可能です。
    お取り扱いできる助成金とサービス等はご相談ください。

  • Q 助成金申請代行サービス 助成金を利用したいのですが、どれが使えるのかわかりません。

    A

    まずは、助成金診断シート(無料相談)からお問い合わせください。