「新型コロナウイルス感染症の影響による労働保険・社会保険料の納付の猶予(特例)」のお知らせ
緊急事態宣言が延長され、なかなか出口が見えず不安な状況が続いています。
さて、今回は、「新型コロナウイルス感染症の影響による労働保険・社会保険料の納付の猶予(特例)」のお知らせです。
労働保険
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000619179.pdf
社会保険
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/01.pdf
これによって、労働保険・社会保険料の納付が、担保も延滞金も無しで1年間待ってもらうことができるようになりました。
対象となる事業所
以下、①②の両方を満たすことが必要です。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、売り上げが前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
(収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。)
② 労働保険・社会保険料等を一時に納付することが困難であること
納付猶予される社会保険料
令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する社会保険料等2月末3月末4月末までの社会保険料を滞納中であれば、それも対象になります。
注意点
- 納付の猶予を受ける場合は「申請書の提出」が必要です!
- あくまでも「納付の猶予」なので、いつかは納付します。
このような先が見えない時期には、手元に現金をしっかりと準備しておくことが大事ですね。税理士さんにも是非相談してみてください!
(文/石川)