【開催報告】ハラスメント研修を実施しました
当事務所ではお客様への付加価値の高いサービスを提供するため、毎月社内向けの研修を実施しています。
9月下旬には当事務所にて、代表の石川が講師を務め、ハラスメントについての研修を実施しました。
研修の前半は、セクシュアルハラスメントについて学びました。
通称セクハラは、男女雇用機会均等法により平成11年度から事業主に防止措置が義務づけられ、職場内に限らず、外出時や取引先などの職場外での言動も防止措置の範囲となっています。
対価型(職務上の地位を利用して性的な関係を強要し、それを拒否した人に対し減給、降格などの不利益を負わせる行為)と環境型(性的な関係は要求しないものの、職場内での性的な言動により働く人たちを不快にさせ、職場環境を損なう行為)の 2パターンに定義づけられており、研修では何がセクハラにあたるのか、あたらないのかを、事例を通して学びました
研修の後半は、パワーハラスメントについて学びました。
いわゆるパワハラは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
いくつかの事例を踏まえたのち、数人ずつのグループに分かれて、パワハラ被害を訴えるA子さんという架空の設定を用い、職場の対応についてディスカッションしました。座学だけではなく、自分事として参加することによって、より本研修への理解が深まりました。
ハラスメントは当人同士の問題だけでなく、会社としても使用者責任が追及され、裁判になるケースもあります。
万が一ハラスメント問題が起きた場合は、早い段階での対応が問題解決のポイントとなります。
また、事前に防止策を講じることも重要です。社内相談窓口を設置する、ハラスメント講習を行うなど、企業として防止策にも積極的に取組みましょう。
何よりも、日ごろから相手の立場にたって、コミュニケーションを取ることが重要ですね。