ストレス社会と労災認定

労務情報

いつもメルマガをご覧頂きありがとうございます。毎日異様な暑さが続いていますが、読者の皆さまや、従業員様は心身共に元気にお過ごしでしょうか?

ところで、皆さまはいつも元気な従業員様がなんとなく様子がおかしく、「仕事にストレスを感じているのではないか?」と心配になったことはありませんか?

近年ニュースでもうつ病などの「心の病」に関する記事をよく見かけますが、こういった心の病の原因の一つとして仕事によるストレスがあります。2018年7月の朝日新聞記事によると、いわゆる「心の病」で労災認定を受けた人の割合が2年連続で最多になったとありました。

そこで、今回は うつ病などの「心の病と労災認定の関係」について書かせて頂きます。

どのようにして心の病を発症してしまうのか?

厚生労働省『精神障害の労災認定、精神障害の発病についての考え方』によると、心の病は「外部からのストレス(仕事でのストレス、私生活でのストレス)とそのストレスへの個人の対応力の強さとの関係で発病にいたる」とあります。

つまり、従業員様が仕事や私生活でご自身の限界値以上のストレスを感じると心の病に罹ってしまうのです!

心の病が労災認定される要件は?

厚生労働省「精神障害の労災認定」によると3つあります。

  1. 認定基準(※)となる精神障害を発病していること
  2. 認定基準の対象となる精神障害の発病前概ね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること
  3. 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

※業務に関連して発病する可能性 のある精神障害の代表的なものには、 うつ病や急性ストレス反応等があります。

心の病は完治しにくいと言われています。労災認定により補償は受けられても、就労不能となる可能性も大いにあり、そうなれば従業員様ご自身のライフプランはもちろん、ご家族、会社にとっても多大な影響が出かねません。

それでは「従業員様がストレスをためないような環境を作るにはどうしたらいいのでしょうか?」・・・非常に難しい課題ですが、私共社労士事務所も皆さまとご一緒に常に考えていきたいと思います。

当事務所では「労災の申請」はもちろん、「障害年金」という公的な年金制度のご案内や申請の代行もさせて頂いております。万が一従業員様がこれまで通りのお仕事ができず、生活に必要な収入が確保できなくなってしまった際には、是非お声掛けください。