人材開発支援助成金の変更について
令和4年度より、人材開発支援助成金について次の通り、変更がありましたのでお知らせします。人材開発支援助成金は、事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
(令和4年4月1日現在)
人材開発支援助成金 主な変更点
- 事業内訓練を部外講師により実施する場合、講師要件が追加されました。
- OJTを実施した場合の助成額が定額制となりました。
- 有期実習型訓練のOJT訓練指導者が1日に指導できる受講者が3名までとなりました。
- 若年人材育成訓練の対象労働者の要件が「事業所の雇用保険被保険者となった日から5年を経過していない労働者」となりました。
- 一般訓練コース同様、特定訓練コースにおいても定期的なキャリアコンサルティングの実施について、労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画で定めることが必要となりました。
- 対象訓練のうち「職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となる訓練」(接遇やマナー講習等) の取り扱いが、訓練時間数に占める割合が半分未満であることが必要となりました。
- 計画届提出時の書類が追加されました。