住民税の特別徴収について
住民税の額は前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と定額で課税される「均等割」の合計したものです。
毎年1月31日までに、それぞれの社員の方が1月1日現在の住所地の市区町村へ「給与支払報告書」を提出することにより、前年の1年間の所得金額が確定し住民税が決定されます。
住民税の徴収期間は6月から翌年の5月までの12ヶ月間です。毎年5月下旬頃までには各社員の1月1日現在の住所地の市区町村から「特別徴収税額決定通知書」が送られてきます。この通知書に記載された金額を毎月徴収し、翌月10日までに金融機関等を通して各市町村へ納付します。
社員が退職された場合は、「給与支払報告(特別徴収)に係る給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。ただし、退職月によってその後の納付方法が異なります。
1、6/1~12/31までに退職した場合
退職月までは会社で住民税を納付し、残りの住民税は普通徴収へ切り替える手続きを行うことにより、市区町村から直接退職社員へ納税通知書が送られてきます。退職社員が希望すれば退職月に翌年5月分までの住民税を一括して徴収することも可能です。
2、翌年1/1~5/31までに退職した場合
退職社員の申し出が無くても一括して特別徴収することが義務付けられています。ただし、退職月の給与や退職金等が未徴収税額を超える場合に限られます。退職月の給与や退職金等が住民税額より少ない場合は普通徴収へ切り替える手続きを行います。