外国人労働者を雇い入れる際の注意点

労務情報

サービス業や建設業を中心に外国人労働者の姿を目にする機会が増えてきました。採用難から、外国人雇用を検討される企業様も多いのではないでしょうか?

今回は、外国人雇用の際の注意点をお伝えします!

在留期間を確認しましょう

在留カードや外国人登録証明書、特別永住者証明書の在留期間満了日を確認して下さい。

就労可能かどうか?確認しましょう

在留カードや外国人登録証明書、特別永住者証明書の在留資格を確認して下さい。

出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。

↓入国管理局H.P 「在留資格一覧表」
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf

留学生等で資格外活動許可を受けている場合でも・・・

資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、確認してください。

留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)

なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意下さい。

外国人労働者を雇い入れたら、届出が必要です!

在留資格「外交」「公用」、「特別永住者」以外の外国人労働者を雇い入れたら、雇用保険の加入有無に関係なく、事業主は、氏名・在留資格等のハローワークへの届出が必要です。

↓厚生労働省H.P 「外国人雇用のルールに関するパンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/300529_2.pdf

不法就労助長罪とは?

不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合、不法就労であるとはっきりと認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合等、知らないことに過失があったときも、処罰を免れないこととなります。

入管法「不法就労助長罪」

  1. 事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
  2. 外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
  3. 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関しあっ旋する行為

を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科すると定められています。

外国人労働者を採用するに当たっては、旅券(パスポート)又は在留カード等により、「在留資格」「在留期間」「在留期限」を確認することが大切です。特に、「在留資格」については、就労活動が認められる在留資格がどうか確認して下さい。