最低賃金が改定されます
最低賃金制度とは国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金の種類は?
各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類あります。
適用される対象者は?
地域別最低賃金は、パート、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく全ての労働者とその使用者に適用されます。
〔一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)〕
最低賃金の対象となる賃金にはどんなものがあるか?
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したもの が最低賃金の対象となります。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金額以上か以下か、確認する方法は?
実際の賃金が適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
- 時間給の場合・・・時間給≧最低賃金額(時間給)
- 日給の場合・・・日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間給)
- 月給制の場合・・・月給÷月平均の所定労働時間≧最低賃金額(時間給)
最低賃金額より低い賃金で契約した場合はどうなるのか?
仮に労働者、使用者双方の合意の上で定めても、法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
最低賃金を支払っていない場合はどうなるのか?
使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。最低賃金法で罰則50万円以下の罰金が定められています。
都道府県の平成30年度地域別最低賃金額及び発行年月日は、以下のとおりです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
こちらもご参考にして下さい。
最低賃金サイト
https://pc.saiteichingin.info/